都道府県をまたいだ多店舗展開(分割基準)
法人事業税と法人住民税法人割は税金の合計を各都道府県、市町村ごとに分割する必要があります。
美容室の分割基準は、
・法人事業税は課税標準額の総額の1/2は事業所の数により、残りの1/2は従業者の数により按分します。
・法人住民税法人割は従業者の数で按分します。
ちなみに、店舗の近くに、スタッフが休める休憩所や書類置き場として部屋を借りている場合、これは均等割りの対象になるものの
事業所に該当しないので、分割基準による計算上、事務所に含めません。
【1】事業所による分割の方法
各月の末日の店舗の数を合計した数値が事業所の数となります。
例えば、当期首より渋谷店と浦和店があり、5月に池袋店がオープンした場合は
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | ||
東京 | 渋谷店 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
池袋店 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
埼玉 | 浦和店 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
事業所の数は20+12=32となります。