お役立ちコラム

美容室オーナー様のために、お役立ち情報を発信しています。

分割基準その2(従業者の数)

【2】従業者の数

事業年度終了の日の従業者の人数となります。

ただし、次の3つはそれぞれ次のように計算します。

①新設した店舗は事業年度終了の日現在の人数×新設の被から事業年度終了の日までの月数/12

②廃止した店舗は廃止の日の前月末日現在の人数×廃止日までの月数/12

③各月の末日の人数のうち最も多い数が最も少ない数の2倍を超える場合は各月/12

※1月に満たない月数は1月とし、1人に満たない端数は1人します。

従業者とは、給与支給の有無にかかわらず、また、常勤、非常勤の別を問わず、給与の支払いを受けるべき労務を提供している者が対象になります。具体的には、無給の役員のほか、アルバイト、パートタイム、派遣社員も含みます。

美容室でよくある業務委託者は含みません。

例えば、当期首より渋谷店と浦和店があり、5月に池袋店がオープンした場合で、従業者の数が次の場合は

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
東京 渋谷店
末日の人数 10 10
池袋店
末日の人数
20
埼玉 浦和店
末日の人数

渋谷店は事業年度末日の人数の10人(原則ですね)

池袋店は新設のため、事業年度末日の人数の7人×8/12=5人(端数切り上げ)①に該当ですね

浦和店は6人と2人で③に該当するので、合計50人÷12=5人(端数切り上げ)となります。

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